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船舶安全法施行規則 第六十五条 (防汚方法)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(防汚方法)

第六十五条

防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。

2国際航海に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。)二十四メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書(第二十四号の四様式)及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。

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