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船舶安全法施行規則 第六十四条 (水先人用はしごの使用制限)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(水先人用はしごの使用制限)

第六十四条

水先人用はしごは、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。

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