条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法施行規則
› 第六十四条
船舶安全法施行規則 第六十四条 (水先人用はしごの使用制限)
昭和三十八年運輸省令第四十一号
府省令
(水先人用はしごの使用制限)
第六十四条
水先人用はしごは、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第六十四条(水先人用はしごの使用制限)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(救命信号)
船舶安全法施行規則 目次
第六十五条(防汚方法) →