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船舶安全法施行規則 第六十三条 (救命信号)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(救命信号)

第六十三条

救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。

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