第六十二条
コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。
2管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。
コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。
2管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。