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船舶安全法施行規則 第六十二条

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第六十二条

コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。

2管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。

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