条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百二十九条 (係船機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(係船機)

第百二十九条

船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。

2遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百二十九条(係船機)について教えてください」と聞く
← 第百二十八条(係船索) 船舶設備規程 目次 第百三十条(えい航索) →