(係船機) 第百二十九条 船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。2遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗