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船舶防火構造規則 第二十八条 (適用)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(適用)

第二十八条

この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域するものに適用する。

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