(隠れた部分の保護)
第十九条
居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。
2前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。
3居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りが施された隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災の発生の危険がないと管海官庁が認める場所については、この限りでない。
居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。
2前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。
3居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りが施された隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災の発生の危険がないと管海官庁が認める場所については、この限りでない。