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船舶救命設備規則 第八十七条 (救命艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇)

第八十七条

救命艇(自由降下式救命艇を除く。)は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. すべての救命艇をできる限り迅速(第一種船にあつては三十分を超えない時間内、第三種船にあつては十分を超えない時間内)に進水させることができること。
  2. 他の救命器具の迅速な取り扱い、進水場所における乗船者の整理及び乗込みを妨げないこと。
  3. 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第三種船に備え付けるものに限る。)。
  4. 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第三種船に備え付けるものを除く。)。この場合において、一の船舶に備え付ける救命艇は、その乗込位置がいずれか一方の位置に統一されるように積み付けなければならない。
  5. 下層の甲板に積み付けられた救命艇が上層の甲板に積み付けられた救命艇により妨害されない場合を除くほか、二層以上の甲板に積み付けないこと。
  6. 居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)及び業務区域(同条第十六号の業務区域をいう。)にできる限り近い位置に積み付けること。
  7. 船舶の前方に配置する場合には、船首隔壁より後方の保護された位置に積み付けること。
  8. できる限り船舶の垂直な舷側に沿つて進水できる位置に積み付けること。
  9. 船舶の突出部及びプロペラからの距離を考慮して安全な位置に進水させることができること。
  10. 船舶の満載状態における二十度又は舷端が水面に達する角度のうちいずれか小さい角度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、乗込位置にある救命艇が水面上二メートル以上の位置となるように積み付けること。
  11. 十一
    できる限り救命艇揚卸装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上十五メートルを超えない位置となるように積み付けること(第一種船又は第二種船に備え付けるものに限る。)。
  12. 十二
    できる限り火災及び爆発による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
  13. 十三
    船内からの排水が救命艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。
  14. 十四
    進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。

2自由降下式救命艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること。
  2. 船舶の最小航海喫水における水面からの高さが最大進水高さを超えない位置に積み付けること。
  3. 前項第一号、第二号、第五号、第六号、第十号及び第十二号から第十四号までに掲げる要件

3一の船舶に備え付ける救命艇の離脱装置は、同一の種類でなければならない。

4救命艇の近くには、救命艇の進水方法の説明書を掲げなければならない。

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