条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第九十一条の二 (救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇)

第九十一条の二

救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. すべての救助艇を五分を超えない時間内に進水させることができること。
  2. 膨脹させた状態で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。)。
  3. 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものに限る。)。
  4. 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものを除く。)。
  5. 第八十七条第一項第二号及び第六号から第九号までに掲げる要件

e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第九十一条の二(救助艇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(救命浮器) 船舶救命設備規則 目次 第九十二条(救命浮環) →