(救助艇)
第九十一条の二
救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
- 一すべての救助艇を五分を超えない時間内に進水させることができること。
- 二膨脹させた状態で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。)。
- 三格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものに限る。)。
- 四格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものを除く。)。
- 五第八十七条第一項第二号及び第六号から第九号までに掲げる要件