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船舶救命設備規則 第九十二条 (救命浮環)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮環)

第九十二条

救命浮環は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。

2救命浮環は、両舷に積み付け、かつ、できる限り船側まで達する甲板上に積み付けなければならない。

3第一種船、第二種船、第三種船又は第四種船に備え付ける救命浮環のうち二個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。

4前項の船舶に備え付ける救命浮環のうち一個以上は、船尾の近くに積み付けなければならない(長さ三十メートル未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船を除く。)。

5第三項の船舶に備え付ける救命浮環のうち二個以上のものには、長さ三十メートル(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該高さの二倍に相当する長さ)以上の浮揚性の救命索を取り付け、当該救命浮環を、各舷に、一個以上積み付けなければならない。この場合において、当該救命浮環は、自己点火灯又は自己発煙信号が近くに積み付けられる救命浮環であつてはならない(長さ三十メートル未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船を除く。)。

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