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漁船特殊規程 第五十一条 (救命浮環)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(救命浮環)

第五十一条

第一種漁船には二個、第二種漁船及び第三種漁船(一般漁船に限る。)には四個の救命浮環を備え付けなければならない。

2船舶救命設備規則第九十二条第三項及び第五項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。この場合において、同条第五項中「長さ三十メートル未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船」とあるのは「第一種漁船」と読み替えるものとする。

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