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漁船特殊規程 第五十一条の三 (自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん)

第五十一条の三

一般漁船には、二個(第一種漁船にあつては、一個)の自己点火灯及び自己発煙信号、四個の落下傘付信号並びに二個の火せんを備え付けなければならない。

2前項の規定により二個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、一個は容易に取り出すことができる場所に、その他は第五十一条第二項において準用する船舶救命設備規則第九十二条第三項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。

3第一項の規定により第一種漁船に備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。

4船舶救命設備規則第九十四条第二項の規定は、第一項の規定により備え付ける自己点火灯について準用する。

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