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漁船特殊規程 第五十一条の二の二 (イマーション・スーツ)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(イマーション・スーツ)

第五十一条の二の二

総トン数五百トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

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