(イマーション・スーツ)
第五十一条の二の二
総トン数五百トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
総トン数五百トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。