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漁船特殊規程 第五十一条の二 (救命胴衣)
昭和九年逓信省・農林省令
府省令
(救命胴衣)
第五十一条の二
一般漁船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
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この条文を参照している条文
第51条の2の2
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