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船舶救命設備規則 第九十四条 (自己点火灯及び自己発煙信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(自己点火灯及び自己発煙信号)

第九十四条

自己点火灯は、救命浮環の近くに積み付けなければならない。

2第七十三条又は第七十四条の規定により備え付ける自己点火灯のうち二個以上(備え付ける自己点火灯が一個の場合にあつては、一個)は、第九十二条第三項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。

3第七十三条又は第七十四条の規定により備え付ける自己発煙信号は、第九十二条第三項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。

4第七十五条の規定により備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。

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