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船舶救命設備規則 第七十五条 (自己発煙信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(自己発煙信号)

第七十五条

第一種船、第二種船、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という。)には、第七十三条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、一個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。

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