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船舶救命設備規則 第七十五条の二 (救命胴衣灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣灯)

第七十五条の二

第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船に、第五十四条第六十条第六十六条及び第七十一条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第五十四条の二第六十条の二第六十六条の二及び第七十一条の二の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。

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