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船舶救命設備規則 第五十四条の二 (イマーション・スーツ等)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(イマーション・スーツ等)

第五十四条の二

第一種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

2降下式乗込装置を備え付ける第一種船には、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

3極海域を航行する第一種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第一種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

5管海官庁は、適当と認める程度に応じて、第一項及び第二項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。

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