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船舶救命設備規則 第五十四条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第五十四条

第一種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児(一歳以上十二歳未満の者をいう。以下同じ。)の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。

3第一種船には、前二項に規定する救命胴衣のほか、当直員用の救命胴衣を備え付けなければならない。

4第一種船には、前三項に規定する救命胴衣のほか、最大搭載人員の五パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。

5第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。

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