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船舶救命設備規則 第九十三条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第九十三条

第五十四条第四項若しくは第五項又は第六十条第一項ただし書若しくは第四項の規定により備え付ける救命胴衣は、乗船者の目につきやすい場所又は招集場所(第五十四条第五項又は第六十条第四項の規定により備え付ける救命胴衣にあつては、招集場所)に、容易かつ迅速に取り出すことができるように分散して積み付けなければならない。

2前項の救命胴衣以外の救命胴衣は、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。

3一の船舶に備え付ける救命胴衣は、二種類をこえてはならない。

4旅客室には、救命胴衣の着用法の説明書を掲げなければならない。

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