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船舶救命設備規則 第六十条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第六十条

第二種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているもの(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)には、最大搭載人員の十パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい。

2小児をとう載する第二種船であつて実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同数の追加の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書に規定する第二種船については、この限りでない。

3小児をとう載する第二種船には、前二項の規定により備え付ける救命胴衣が小児の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。

4第二種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(平水区域を航行区域とするもの及び総トン数千トン未満のものを除く。)には、前三項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。

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