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船舶救命設備規則 第九十三条の二 (イマーション・スーツ)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(イマーション・スーツ)

第九十三条の二

第六十六条の二第一項及び第二項又は第七十一条の二第一項の規定により備え付けるイマーション・スーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。

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