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船舶救命設備規則 第六十六条の二 (イマーション・スーツ等)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(イマーション・スーツ等)

第六十六条の二

第三種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

2第三種船には、前項に規定するイマーション・スーツのほか、当直員用及び救命いかだ(第六十二条第五項の規定により備え付けるものに限る。)に乗り込む者用のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

3第三種船には、前二項に規定するイマーション・スーツのほか、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

4降下式乗込装置を備え付ける第三種船には、前三項に規定するイマーション・スーツ又は耐暴露服のほか、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

5前各項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第三種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

6第一項及び第二項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

7第五十四条の二第五項の規定は、第一項から第四項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。

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