条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第六十六条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第六十六条

第三種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。

2第三種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第六十六条(救命胴衣)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(救命浮環) 船舶救命設備規則 目次 第六十六条の二(イマーション・スーツ等) →