条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第九十三条の三 (救命いかだ支援艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだ支援艇)

第九十三条の三

救命いかだ支援艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. すべての救命いかだ支援艇をできる限り迅速に進水させることができること。
  2. 船内からの排水が救命いかだ支援艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。
  3. 船舶の二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜に対して救命いかだ支援艇の進水を容易にするため、スケートその他の適当な装置が備え付けられていること(膨脹式の救命いかだ支援艇を除く。)。
  4. 第八十七条第一項第二号、第六号、第七号及び第九号並びに第九十条第一項第六号(膨脹式の救命いかだ支援艇に限る。)に掲げる要件

e-Gov法令検索で第九十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第九十三条の三(救命いかだ支援艇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条の二(イマーション・スーツ) 船舶救命設備規則 目次 第九十三条の三の二 →