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船舶救命設備規則 第九十三条の三の二

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第九十三条の三の二

救命いかだ支援艇(膨脹式のものを除く。以下この条において同じ。)は、その舷端より上部であつて、当該救命いかだ支援艇をつり下げた状態における安定性を確保することができる位置においてそれぞれ一個の救命いかだ支援艇進水装置のつり索に取り付けなければならない。

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