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船舶救命設備規則 第九十三条の四 (遭難者揚収装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(遭難者揚収装置)

第九十三条の四

遭難者揚収装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. 容易かつ迅速に取り扱うことができること。
  2. 海上において遭難者を収容し、収容した遭難者を甲板上に移動する間積付場所、遭難者揚収装置及び遭難者の収容を行う水面を照明する装置が備え付けられていること。

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