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船舶救命設備規則 第七十一条の二 (イマーション・スーツ)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(イマーション・スーツ)

第七十一条の二

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する総トン数五百トン以上の第四種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

3第一項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

4第五十四条の二第五項の規定は、第一項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。

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