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船舶救命設備規則 第七十一条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第七十一条

第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。

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