(救命浮環) 第七十条 長さ三十メートル以上の第四種船には、四個の救命浮環を備え付けなければならない。2長さ三十メートル未満の第四種船には、二個の救命浮環を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗