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船舶救命設備規則 第七十二条 (係留船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(係留船に対する緩和)

第七十二条

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第六十九条第七十条及び第七十一条の規定の適用を緩和することができる。

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