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船舶救命設備規則 第七十三条 (自己点火灯及び自己発煙信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(自己点火灯及び自己発煙信号)

第七十三条

第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。

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