条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第七十四条

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第七十四条

第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。

2前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第七十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条(自己点火灯及び自己発煙信号) 船舶救命設備規則 目次 第七十五条(自己発煙信号) →