第七十四条
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
2前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
2前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。