条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶救命設備規則
› 第五十五条
船舶救命設備規則 第五十五条 (救命索発射器)
昭和四十年運輸省令第三十六号
府省令
(救命索発射器)
第五十五条
第一種船には、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第五十五条(救命索発射器)について教えてください」と聞く
← 第五十四条の二(イマーション・スーツ等)
船舶救命設備規則 目次
第五十五条の二(遭難者揚収装置) →