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船舶救命設備規則 第七十六条 (落下傘付信号及び火せん)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(落下傘付信号及び火せん)

第七十六条

第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。

2第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。

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