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船舶救命設備規則 第七十七条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第七十七条

第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。

  1. 平水区域を航行区域とする船舶
  2. 沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの

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