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船舶救命設備規則 第九十一条 (救命浮器)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮器)

第九十一条

救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. 容易かつ迅速に進水させることができること。
  2. 他の救命器具の迅速な取扱いを妨げないこと。
  3. 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、安全に水上におろすことができること。
  4. 五個を超える救命浮器を重ねて積み付けないこと。
  5. 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること。

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