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船舶救命設備規則 第九十七条 (救命設備の表示)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の表示)

第九十七条

救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。

2次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。

3膨脹式の救命いかだ支援艇を格納する袋又は容器には、当該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項と同じ事項を表示しなければならない。

4前二項の規定により表示する事項(第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。

5救命艇又は救助艇にあつては、第二項に掲げる表示のほか、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番号を上方から視認できるよう表示しなければならない。

6救命いかだにあつては、第二項に掲げる表示のほか、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない。

7第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、当該救命いかだが容器内にある状態で変更することができるように表示しなければならない。

8第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだであつて第二十五条第一項の表に定める艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS A PACK」と、同条第二項の規定により艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。

9第一種船又は第三種船に備え付ける固型救命いかだであつて第二十五条第一項の表に定める艤装品を備え付けているものには「SOLAS A PACK」と、同条第二項の規定により艤装品を備え付けているものには「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。

10第二十五条第五項の規定によりレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。

11小児用の救命胴衣には、第二項に掲げる表示のほか、小児用である旨を表示しなければならない。

12第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだの容器、固型救命いかだ及び降下式乗込装置の容器には、「SOLAS」と表示しなければならない。

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