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船舶救命設備規則 第九十八条 (救命設備の積付場所)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の積付場所)

第九十八条

救命設備を積み付けた場所には、その旨及び当該設備の数を明瞭に標示しなければならない。

2前項の規定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。

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