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漁船特殊規程 第五十一条の五 (救命艇揚卸装置)
昭和九年逓信省・農林省令
府省令
(救命艇揚卸装置)
第五十一条の五
救命艇を備え付ける一般漁船には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。
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漁船特殊規程 目次
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