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漁船特殊規程 第五十一条の四の四 (持運び式双方向無線電話装置)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(持運び式双方向無線電話装置)

第五十一条の四の四

一般漁船には、総トン数三〇〇トン以上のものにあつては二個、総トン数三〇〇トン未満のものにあつては一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

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