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漁船特殊規程 第五十一条の四の三 (レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

第五十一条の四の三

一般漁船には、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。

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