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漁船特殊規程 第五十一条の四の二 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第五十一条の四の二

一般漁船には、一個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

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