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船舶救命設備規則 第八十五条 (救命浮器進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮器進水装置)

第八十五条

質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。

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