(救命浮器進水装置) 第八十五条 質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗