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船舶救命設備規則 第八十五条の二 (救助艇揚卸装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇揚卸装置)

第八十五条の二

救助艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救助艇につき一個の救助艇揚卸装置を備え付けなければならない。

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