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船舶救命設備規則 第八十五条の三 (救命いかだ支援艇進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだ支援艇進水装置)

第八十五条の三

救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には、一隻の救命いかだ支援艇につき一個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。

2前項の規定にかかわらず、管海官庁がフリーボード、救命いかだ支援艇の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けないことができる。

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