(救命いかだ支援艇)
第三十条の二
救命いかだを運航する船員が乗り込んでいない救命いかだを支援するための艇(以下「救命いかだ支援艇」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一海上において、十分な復原性及び強さ並びに人員及び艤装品を満載した場合において十分なフリーボードを有すること。
- 二外部における長さは、八・五メートル以下であること。
- 三人員及び艤装品を満載した場合において平水における前進速力が四ノツト以上であること。
- 四あらゆる状態で容易に始動することができる発動機を備えていること。
- 五かじ及び操だ装置又はこれらに代わるものを備えていること。
- 六後進のための装置を備えていること。
- 七プロペラにより遭難者又は救命いかだが傷害又は損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。
- 八救命いかだを支援するのに十分な燃料を備えていること。
- 九移動式の燃料油タンクを備える場合には、当該燃料油タンクを艇体に固定させることができる装置が取り付けられていること。
- 十外周の適当な箇所に救命索が取り付けられていること。
- 十一構造及び形状は、海上において遭難者の救助のため使用するのに適したものであり、かつ、接触による損傷を救命いかだに与えるおそれのないものであること。
- 十二人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ支援艇進水装置により安全に進水させることができること。
- 十三救命いかだを引くための適当な装置が取り付けられていること。
- 十四定員は、四人以上であること。
2膨脹により浮力が得られる救命いかだ支援艇は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、迅速に、膨脹させ、かつ、組み立てることができること。
- 二独立した気室に区画することにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により、救命いかだ支援艇が損傷し、又はその一部が膨脹しない場合であつても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること。
- 三人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること。高圧ガス容器を使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
- 四できる限り軽量であること。
- 五救命いかだ支援艇進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。
- 六船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだ支援艇を保持するための装置が備え付けられていること。
3第八十五条の三第二項の規定により救命いかだ支援艇進水装置を備え付けない船舶に備え付ける救命いかだ支援艇については、第一項第十二号並びに前項第五号及び第六号の規定は、適用しない。