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船舶救命設備規則 第三十条 (救命索発射器)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命索発射器)

第三十条

救命索発射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 救命索を合理的な正確さで二百三十メートル以上運ぶことができること。
  2. 四個以上の発射体及び四本以上の救命索が備え付けられていること。
  3. 取扱いが容易であり、かつ、使用者に危険を及ぼさないものであること。
  4. 持運びが容易であり、かつ、六十度以上の仰角をとることができること。
  5. 発射体は、水密の筒の中に収納されていること。
  6. 救命索、点火装置及び前号の筒は、風雨密の容器に収納されていること。
  7. 使用方法が前号の容器に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
  8. 第八条第一号に掲げる要件

2救命索発射器に使用する救命索は、合成繊維索又はこれと同等以上の効力を有するものであつて、長さ三百二十メートル以上、引張り強さ二千ニュートン以上のものでなければならない。

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