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船舶救命設備規則 第二十九条の四 (保温具)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(保温具)

第二十九条の四

保温具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 着用したまま泳ぐことができないものにあつては、水中で容易に脱ぐことができるものであること。
  2. 摂氏零下三十度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
  3. 第八条第一号及び第二十九条の二第一号から第三号までに掲げる要件

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