(保温具) 第二十九条の四 保温具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一着用したまま泳ぐことができないものにあつては、水中で容易に脱ぐことができるものであること。二摂氏零下三十度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。三第八条第一号及び第二十九条の二第一号から第三号までに掲げる要件 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗