(イマーション・スーツ)
第二十九条の二
イマーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあつては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。
- 一十分な保温性を有すること。
- 二容易に着用できるものであること。
- 三顔面を除き、体の全体を覆うものであること(手袋によつて覆う場合を含む。)。
- 四脚部の空気を取り除くための措置が講じられていること。
- 五水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
- 六四・五メートルの高さから水中に飛び降りた場合において、内部に過度の浸水をせず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
- 七水中において他のイマーション・スーツと連結することができるものであること。
- 八退船時の作業ができるものであること。
- 九第二十八条第一項第六号から第八号まで並びに前条第一項第二号、第三号、第七号及び第九号から第十一号までに掲げる要件