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船舶救命設備規則 第二十九条の二 (イマーション・スーツ)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(イマーション・スーツ)

第二十九条の二

イマーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあつては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。

  1. 十分な保温性を有すること。
  2. 容易に着用できるものであること。
  3. 顔面を除き、体の全体を覆うものであること(手袋によつて覆う場合を含む。)。
  4. 脚部の空気を取り除くための措置が講じられていること。
  5. 水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
  6. 四・五メートルの高さから水中に飛び降りた場合において、内部に過度の浸水をせず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
  7. 水中において他のイマーション・スーツと連結することができるものであること。
  8. 退船時の作業ができるものであること。
  9. 第二十八条第一項第六号から第八号まで並びに前条第一項第二号、第三号、第七号及び第九号から第十一号までに掲げる要件

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